自己破産と復権
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自己破産の手続きをして破産宣告を受けると、復権までは、一定の制限が生じます。復権に必要なことを、知っておきましょう。
どうがんばっても借金を貸し主に返すことが不可能という状態に陥ってしまった人の最後の手段として、自己破産という方法があることは、ご存じのことかと思います。ちなみに、自己破産の手続きを受けて、それが認められれば借金がゼロになる訳ではありません。破産宣告を受けたあとで、免責の手続きをする必要があるのです。
まずは、自己破産の手続きを行うこととなりますが、手続きを行うのは、現在の住所を管轄する地方裁判所に対してになり、そこに申立書を提出します。ただし、住民票に記載されている住所と違う場所に現在住んでいる場合には、その場所を管轄している地方裁判所になります。
申し立てをしても、すべての人が破産宣告を受ける訳ではありません。満たすべき自己破産の要件があるからです。その要件とは、ようするに、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であることが認められるということです。
自己破産と復権について
申し立てをして破産宣告を受けても、話が終わり菜訳ではありません。まずは、手持ちの財産を使って、できる限りの範囲で返済をしていくことをしなければならないのです。つまり、手続きに従って自分の財産を処分して、債権者に対して分配を行う必要があります。このため、破産宣告を受けたなら、自分名義の家や車は、原則、持つことができません。
以上のような財産処分を行っても、返済をしきれなかった場合には、残りの債務について、免除してもらう免責の手続きをします。これも裁判所に対して行い、裁判所による審査のすえに認められれば、すべての債務は帳消しの状態にしてもらえます。免責の決定がなされると同時に、復権の効果も得られます。
復権によって、破産宣告によって、生じた制限の一部が解消されます。具体的には、その後に得た財産は、自分で処分することができるようになります。また、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は、その資格に基づく業務を再開できるようになります。後見人、保証人、遺言執行者などになったり、株式会社などの取締役、監査役になることができるようになります。